□鳥取ジャーナル□ 第328号

鳥取県視障協発行(23.8)


――事務局・点字図書館のお盆休みについて――

 県視障協の事務局並びに点字図書館は8月15日(月)がお盆休みとなります。正規の土日の休日を考慮すれば、13日(土)から15日(月)までの3日間が連休となります。従って御用のある方はこの前後にお願いします。
 

――事業参加者の募集!――

 (1)第12回グラウンドゴルフ大会:9月11日(日)10時から14時まで、伯耆しあわせの郷で開催します。参加費は一人千円(昼食代程度)、申し込みは8月24日までに各支部長さんへ。最近高齢化やマンネリ化で参加者が減少していますので、家族と同伴でも結構です。参加者は、少雨決行ですので雨具や日射予防の準備もお願いします。
 (2)平成23年度文化祭:10月30日(日)に鳥取市のさわやか会館で、講演とカラオケ大会の内容で行います。参加費は一人2千円で、講演内容は佐治谷話し程度は決定していますが、詳細につきましては後日事務局からお手許に届きますので、カラオケに出場予定の方は心積もりをお願いします。

――女性部訓練事業の変更について――

東部支部(新設):8月19日(金)9時半から12時まで「さわやか会館」の調
理実習室で、米田まさえ先生の料理教室を新たに設けました。申込締切は8月10日までに部長の有本(電話 53−4034)まで
中部支部(変更):9月25日かまたは10月2日に予定していた講演を、9月
29日(木)に、支部事業と併合した歩行訓練に変更しました。詳しくは高田部長(電話 47−1000)まで

――中部支部からの事業参加者の募集!――

 中部支部では9月29日(木)に家族親睦会とこれに併合した女性部の訓練事業(歩行訓練)を、山陰ジオパークに貸切りバスで行きます。これにより9月25日か10月2日の訓練事業は変更となりました。参加費は一人2千円ですが、詳細や参加申し込みは支部長か役員まで

――鳥取市身障協会からのお知らせ――

 (1)9月4日(日)に鳥取市市民体育館で、家族親善体育大会。無料ですが申込締切は8月22日です
 (2)9月15日(木)に一日レクリエーションで、南部町の「とっとり花回廊」に行きます。参加費は昼食個人持ちで一人2千円前後、締切りは未定(8月の理事会で決定)です。
 以上に関する申し込みや問い合わせは鳥取市身障視覚部の河崎部長(電話 28−3061)まで

――会員の動静――

 6月中旬から東部支部の小原昌平さんが入院されていたとの報告がありました
 

――9月の行事予定――

8月19日(金) さわやか会館で、東部支部女性部の訓練事業(料理教室)
4日(日) 鳥取市民体育館で、市身障協会の家族親善体育大会
11日(日) 伯耆しあわせの郷で、第12回グラウンドゴルフ大会(上記掲載)
13〜15日(火〜木) 福井県芦原温泉で、第57回全女大会
15日(木) 鳥取市身障協会の一日レクリエーション(鳥取花回廊=有料)
17〜19日(土〜月) 宮城県仙台市で、第57回全青大会
18日(日) 米子市ふれあいの里で、敬老の日にちなんだ三団体共催の治療奉仕
29日(木) 山陰ジオパークで、中部支部女性部の歩行訓練を兼ねた支部親睦会
30日(金) さざんか会館で、東部支部女性部の訓練事業(料理教室)

――改正障害者基本法 成立に寄せて(編集長)――

 点字JBニュース7月29日号によると、障害者の定義に自閉症などの発達障害を含めて明記したり、国や自治体に障害の程度や生活事情に応じた防災・防犯施策を講じるよう義務付けた改正障害者基本法が、29日の衆議院本会議で全会一致の可決で成立する、との記事がありました。あらゆる機会の差別を禁じた「障害者の権利条約」の批准に向けた国内法の整備の一環で、これに障害者綜合福祉法(仮称)と障害者差別禁止法(同)の制定で、加速度的に推進されるであろう、とも報じられていた。
 内容的には障害者支援のこ本原則で、新たに(1)障害者の政治参加を促進するための投票所のバリアフリー化(2)裁判における障害者との意思疎通ができる手段の確保が新たに盛り込まれている、とも伝えられているが、そこに幾つかの疑問があります。投票所のバリアフリーは当然必要ですが、投票所に行かなくても家庭でできる電子投票の拡大や、公職選挙法の改正や選挙関連機器の開発で、投票所の固定を削除して、選挙管内のどの投票所でもできるようにすれば、自宅のある校区の遠い投票所でなく、近い他の校区の投票所でもできるようにするのが、誰にも優しい投票所ではないでしょうか?
 裁判所での意思疎通を図る、というのなら、視覚障害者にとっては「これ」「それ」「あれ」などの代名詞の他、直前に厚い資料を渡さないのも意思疎通ではないでしょうか?
 障害者差別ということも、以前にも書きましたが、慎重を要します。区別を差別と混同したり、義務を遂行しないのに権利だけを主張する人間になっても困ります。生活保護の給付金と国民年金の差額は何なのでしょう! 前者の給付基準は「人として最低限の生活ができる額」となれば、国民年季を受けているものは一体何なのでしょうか?
 これから成立されようとしている2法にも、障害者自立支援法で応益負担が導入されたような間違いは起こしていただきたくないものです。

――先月(7月)の歩み――

3日 伯耆しあわせの郷で、県青年部の役員研修会
6日 県庁で開催された県身障者スポーツ協会の総会に門木副会長出席
7日 会長は名和小学校で、社会人講師として視覚障害者の現状を話した
14日 米子コンベンションセンターで、県身障協会の理事会
17日 第31回皆生トライアスロン大会に、東山体育館でのケア活動で多数の視覚障害
アハキ師が協力し、感謝された
25日 横田支部長と門木副会長は三朝理療師会館で、倉吉駅前バスターミナルの音声誘
導システム設置について県・市の職員と協議、周辺も含めて4、5箇所の設置契約を
得た
31日 皆生の身障センターで、西部支部の「ゲームフェスタ2011」

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