□ 鳥取ジャーナル第430号 □


鳥取県視障協発行(R02.06)


ーー 緊急事態宣言の解除後の点字図書館と視障協の対応について ーー

5月18日決定、5月18日(月)から対応です。
(あくまで5月18日時点の感染状況を踏まえてであり、今後変更もあり得ます。)
1 図書の貸し出しは5月31日までは受付は電話、ファクシミリまたはメールのみ対応で、感染が拡大しない場合は6月1日以降制限を解除する。
2 中途視覚障がい者の生活訓練は、感染防止を行った上で5月18日から解除する。
3 各視覚障がい者支援センターの相談は、感染防止を行った上で、5月18日から対面活動も再会する。 
 なお、この取扱は、出張相談、訪問代読・代筆にも適用する。 
☆感染防止とは
「三つの密を避けること」、換気の励行、人と人との距離 の確保、
手指消毒の励行、マスク着用、相手方の体調確認 
 また、視覚障害者福祉協会も、同行援護事業で通院と買い物に限っていた対応を5月一杯で解除します。
 ただ、県外や宿泊を伴う利用は当面見合わせることを継続します。
 なお、この同行援護事業においては、5月21日時点で、ヘルパーサイドでも利用者においても、新型コロナウイルスに関して特に支障をきたすような事例は発生していません。
 以上のように、予防策を講じながらも元通りに近い状況となります。

ーー 第69回中国ブロック視覚障害者福祉大会鳥取大会は中止に ーー

 本年秋、9月12日と13日に本県で予定していました第69回中国ブロック福祉大会鳥取大会は、新型コロナウイルス感染収束の見通しが立たないことから、ブロック各団体に開催の中止を問いかけたところ、一致して賛同を得ました。
 本会にとってこの大会は、本年の最大のイベントで、準備を本格化しようとしていたところでしたが、開催できる状態ではないと判断しました。
 ブロックの同胞が集まる折角の機会が失われて残念ですが、このような状況下ではいたしかたなく、来年の第70回の広島市での大会に期待するほかはありません。
 記録によると、ブロック大会の中止は、昭和天皇が崩御された年の島根県大会に次いで二回目のことと思われます。

ーー 理事会や定時総会を異例の形で −−

 法令により開催が義務付けられている理事会や総会ですが、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、5月9日に予定していた理事会は書面による決議の省略という形で、また、5月24日に予定していた定時総会は、参加人数を縮小して開催しました。
 折角の県下の会員が集う大事な機会でしたのに、残念な少数での総会となりました。
 恐らく年度前半は事業ができないと思いますが、再始動後にはその分蓄えたエネルギーをぶつけて、活発な活動に繋がりますよう、この息苦しい時期を元気で乗り切りましょう。

ーー 特別定額給付金と持続化給付金について −−

 新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、補正予算を編成して、国から様々な支援制度が打ち出されています。国民すべてが対象のものや、事業者が対象のものなど様々で、あはきの事業者も対象のものもありますので、ともかく相談することをお勧めします。
 ここでは、代表的なものを二つご紹介しますが、より詳細を知りたい方は、東部、中部、西部の各視覚障がい者支援センターでもサポート対応してもらえますのでご相談下さい。
○特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付を行います。
●給付対象者
基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者
●支給額
給付対象者1人につき10万円
●受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主
●給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)(内容は省略)
●申請受付及び給付開始日
市区町村において決定(可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
●給付金の具体的な手続きは総務省ホームページをご確認ください。
お問い合わせについては、コールセンターを設置しています。
03−5638−5855
受付時間:9:00〜18:30(土日・祝日を除く)
○持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧となる給付金を支給するものです。
●給付対象者
○新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者で、個人のあはき自営業者も対象となります。
●給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円で前年度売り上げの減少分が上限。
売上減少分の計算方法
(前年の総売上)ー(前年同月比▲50%月の売上)×(12ヶ月))
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは切り捨て。
●お問合せ先
中小企業金融・給付金相談窓口0570ー783183 
※平日・土日祝日9時00分〜19時00分

ーー 消費者庁 新型コロナ便乗の悪質商法に注意喚起 ーー

 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けなどの悪質商法に関して、注意喚起している。
 一例として、今月17日より政府が配布する2枚の布製マスクは、透明の袋に個包装され、大きめの透明の袋の中に「3つの密を避けましょう!」と書かれた青色のお知らせ文とともに同封された状態でポストに直接投函される。しかし、それ以外の身に覚えのない荷物が送り付けられる事例があるため注意が必要とのこと。
 今後も、新たな手口の勧誘が行われる可能性があるため、少しでもおかしいと感じたら早めに相談するよう呼びかけている。
 問い合わせ先は「消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)」。

ーー 倉吉市で移動支援が事業化、利用可能に ーー

 視覚障害者にとって、外出に欠かせない同行援護ですが、倉吉市を含めた中部地域では事業者数が少ないことや、様々な条件があって使いづらい状況でした。
 そこで、視覚障がい者支援センターと本協会中部支部とが協力して、倉吉市に地域支援事業での移動支援事業の実施を働きかけてきました。
 この度、この働きかけが実り、中部県域で同行援護の補助的なサービスとして、移動支援が利用できる運びとなりました。
 対応していただくのは、中部支援センターが肝いりで組織した誘導ボランティアグループ「虹」です。
○移動支援利用までの流れ
1.ケアマネージャーか障がい者相談支援員に利用を相談
2.市町村へ利用申請
3.利用決定後に市町村から通知
4.事業所との契約
 なお、利用開始までには1、2ヶ月の期間がかかりますので、お早めの申請をお勧めします。
 詳しいことがお知りになりたい方は、下記の中部支援センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。
電話:0858−27−1654
FAX:0858−27−1885

<先月(5月)のあゆみ>
 5月 9日(土)  中部支援センターで理事・役員会の予定は変更して書面決議とした。
 5月24日(日)  米子コンベンションセンターで定時総会。

<今後の予定(6月〜7月)>
 6月14日(日)  16日までの三日間、宮城県仙台市での第73回の全国視覚障害者福祉大会は中止となった。
 6月29日(月)  西部支部女性部は米子市身障センター周辺で歩行訓練。
 7月19日(日)  倉吉体育文化会館で本会理事会。

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