公益社団法人
鳥取県視覚障害者福祉協会
最終更新:2024−12−06
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お 知 ら せ
鳥取県視覚障がい者遠隔サポートシステム利用開始手続きについて
スマートフォンのカメラ機能により映し出された映像をもとに、遠隔地にいるオペレーターが、利用者の必要とする視覚情報を音声で伝える専用システムです。
※アイコサポートアプリを使用しますので、アプリのダウンロードが必要です。
【利用対象者等】
ア 対象地域:鳥取県内
イ 対象者:鳥取県に在住する視覚障がいに係る身体障害者手帳を所持している者(安全面を考慮し、18歳以上の者とする)。
ウ システム利用時間:午前9時から午後9時まで。
エ 一人当たりの利用時間上限:4時間/月。
1 利用申込書提出 (鳥取県障がい福祉課に提出)
○利用申請書は、下記提出先に郵送、メール、ファクシミリ又は持参してください。
2 提出された申込書を、県が確認します。内容に問題がなければ、利用に必要な特定エリアコードを発行します。
○県から特定エリアコードを郵送でお知らせします。郵送物での確認が難しい場合には、必要に応じ、電話等でもお知らせします。
○県からお知らせする特定エリアコードは、システム利用登録時に必要です。
3 利用開始
○各自使用されるスマートフォンにより、「アイコサポート」アプリをダウンロードしてください。
○利用者登録画面において、必要事項を入力する必要があります。
○地域コードについては、県からお知らせする特定エリアコードを入力してください。
○入力が完了すれば、即時ID、パスワードがメールにて発行されます。
○発行されたID、パスワードを使用し、当該システムを利用してください。
【注意事項】
※鳥取県外に住所地を移転した場合には、本事業の対象外となるため、サービス利用終了の申し出を行ってください。申し出があった場合には、登録解除させていただきます。引き続きアイコサポートを利用されたい場合は、各自で利用手続きを行ってください。この場合、利用料を各自で負担していただく必要があります。
※ 県の予算が成立しない場合など、サービスが利用できなくなる場合があります。
以下利用申込書の内容です。
鳥取県視覚障がい者遠隔サポートシステム
利用申込書
以下のとおり、利用を申し込みます。
氏 名
住 所
連絡先(電話番号)
生年月日
身体障害者手帳情報
都道府県 第 号
昭和・平成・令和
年 月 日 交付
障がい名 視覚障がい
障がい等級 級
以下、個人情報の取り扱いについて、確認欄にチェックをお願いします。
確認欄 内容
今回の申請にあたり、身体障害者手帳の交付状況等について、県が関連市町村に対し照会を行い、当該市町村から情報提供を受けることに同意します。
当該システムの申込者の情報、利用者の情報、その他県に提出された書類に含まれる情報については、県及び県から業務委託を行う株式会社プライムアシスタンスが共有することに同意します。
利用対象者と認められた場合、県からシステム利用に必要な地域コードを発行します。
申込書提出・問い合わせ先福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 情報アクセス担当
電話:0857−26−7201 ファクシミリ:0857−26−8136
メール:shougaifukushi@pref.tottori.jp
同行援護従業者(ガイドヘルパー)を募集しています!!
視覚障害者が外出する際には、白杖を頼りに、音や風、光や臭覚などの感覚を総動員し、誘導ブロックや音声ガイドを利用して単独で歩くか、家族や友人などの介助でか、盲導犬を利用するか、あるいは公的サービスの同行援護を利用するかの四つの方法のいずれかになります。
一人で歩行できる勘のよい視覚障害者ばかりではありませんし、家族や友人もいつも都合がいいとは限りません。
そこで重要となるのが、人のサポートで安心して移動できる同行援護事業です。この同行援護事業は、視覚障害者が市町村に利用を申し込み、認められた後でサービスを提供している事業者と契約をして利用が可能となる公的サービスです。
本会はサービス提供事業者として、利用者の求めに応じてガイドヘルパーを派遣していますが、そのヘルパーの登録者の数が利用者の増加に伴って、日常的に不足しています。
資格要件としては、県が講習を委託している事業所が行う同行援護従業者講習(3日間 20時間)を受けていただき、ガイドヘルパーの資格を取っていただいた方になります。
この講習会は、東部、中部、西部の各地区で年1回しか行われませんので、ご注意をお願いします。
僅かな報酬で、高収入に繋がる仕事ではありませんが、視覚障害者にとってはなくてはならない重要な存在です。
半ばボランティアとして、生きがいとして活動していただける方を求めていますので、詳しい内容をお知りになりたい方がおられましたら、どうぞ事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。
同行援護従業者養成研修/とりネット/鳥取県公式サイト
ロービジョン向けの認識しやすい警告ブロックを試行的に敷設
本会が、見えづらい人にも警告ブロック(点状)部分が目立つようにと、警告ブロックの色分けの開発を、塗装を本業とするK社のm氏に働きかけたことから生まれた通常の黄色よりオレンジ・赤色っぽい色の警告ブロックが、県土整備局によって、このほど試行的に皆生の431号線スーパーホームセンターいない前に78枚敷設された。
これには以下のような特徴があります。
○通常の黄色より、より目立つオレンジ色にすることで、危険箇所を早めに認識しやすい
○車の出入りの多い出入り口にも敷設することで、出入りする車の運転者に注意を喚起する
○骨材を塗布した素材で滑りにくく、耐久性もある
コストアップのことはありますが、全国で初の試みと思います。
今後の普及は、利用者の意見と、また一般の方の理解も必要になることでもあり、利用されてのご意見など、何でも結構ですので、ご意見をお寄せ下さい。
写真がこちらにあります
ライトハウスからの代読・代筆支援に関するお知らせ
鳥取県ライトハウスでは、社会福祉法人に求められている地域における公益的な取り組みを模索・検討してきた結果の一つの事業として、この度県内在住の視覚障がい者に対し、訪問による代読・代筆のサービスを始めることになりました。
東部、中部、西部を問わず、県内全域が対象です。
以下が実施要領ですので、 本会会員に限らず、視覚障害で身障手帳をお持ちの方なら支援の対象ですので、代読代筆でお困りの方がおられましたら、担当の職員、竹中(0859−22−7655)までご相談下さい。
実際の利用の流れとしては、
書面による事前の利用登録
↓
登録完了
↓
必要な際の電話依頼
↓
訪問
ということになります。
以下が実施要領です。
訪問代読・代筆サービス事業実施要領
1 目的
墨字を読むことや書くことに困難を有する視覚障がい者に対して、情報バリアフリ −の一環として、訪問による代読・代筆サービスを行うことにより、視覚障がい者の 社会生活及び日常生活の向上をサポートすることを目的とする。
2 対象者
鳥取県内在住の身体障害者手帳を有する視覚障がい者の方で、ご家族等での代読・ 代筆が困難な方
3 担当職員
鳥取県ライトハウス点字図書館職員(鳥取県視覚障がい者支援センター職員を含む。)
4 サービス内容
(1)公的機関又はそれに準ずる機関からの郵便物、資料等の代読
(2)生活上必要不可欠な説明書等の代読
(3)公的機関又はそれに準ずる機関への申請等に係る代筆
(4)その他、点字図書館長が必要と認めた書類に係る代読、代筆
5 利用手続き
(1)サービスを希望する利用者は、あらかじめ利用登録申込書(様式1)を点字図書 館長に提出する。
(2)点字図書館長は登録申込書の内容を確認の上、サービス提供に該当する場合は、 利用登録名簿(様式2)に掲載の上、申込者に登録決定通知書(様式3)を交付す る。
(3)登録者は、サービスの利用希望がある場合は、電話又は文書にて点字図書館に申 し込みを行う。
(4)点字図書館担当者は、利用希望者と日程及び派遣職員等について調整を行う。
(5)利用登録の取り消しを希望する場合は点字図書館に申し出を行う。
(6)本事業の利用は、他のサービスにおいて同様なサービス提供が困難な場合に限る こととする。同様なサービスとは、同行援護事業、訪問介護(ホームヘルプ)事業 等が考えられる。
6 利用料金
無料
7 利用時間
(1)利用時間は、原則、1回あたり60分以内とする
(2)1ケ月あたりの上限は2回までとする。(点字図書館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。)
8 実施年月日 平成31年2月1日
身体障害者手帳の視覚障害に関する認定基準の改正が行われました
これまで問題視されて、各方面から改正を求める声が多かった認定基準について、数年に渡る審議会などの検討を経て、このほど7月1日からの改正の通知が厚労省から発出されました。
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正によるもので、かなりの変更を含んでいますが、中でも、視力の面でこれまで基準としてきた両眼の視力の和を、よい方の視力を基準とする点で、大まかに言って認定されやすくなったと言えます。
このことで、視覚障害の方の約3分の1が1級上の等級になる可能性があります。
特に、現在5級の方は、最初の障害認定時点と同じ障害状態であれば、ほとんど全部が4級になる可能性が、また、現在4級の方は、最初の障害認定時点と同じ障害状態であれば、半数ぐらいの方が3級になる可能性があります。
また、視野障害についても認定基準が抜本的に改正されていて、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定されます。
等級変更の手続きですが、身体障害者手帳は申請主義のため、7月1日以降に知事が指定した医師に、身体障害者診断書を記載してもらった上で、市町村障がい福祉担当課に行き、等級変更のための再交付申請をする必要があります。
詳しくは、お住まいの市町村の障がい福祉担当課にお問い合わせ下さい。
白杖SOSシグナルをご存じですか?
視覚障害者が単独で白杖歩行する場合、日頃慣れている場所でも、ほんのちょっとした環境の変化でも、方向感覚が狂ったり、勘違いをしたりすることがあります。
そのような時に、周辺におられるであろう人に、手助けをお願いする時のサインが、この白杖SOSシグナルです。
過去においては、この白杖によるサインを、1960年代に福岡市から発信されたこともありましたし、他でも黄色のハンカチやSOSカードでサインとする試みもなされたこともありましたが、いずれも世の中に広まるまでの動きにはなりませんでした。
それを、最近再度北九州から元の白杖シグナルを広めようとの動きが活発化し、これを受けて岐阜県と岐阜市がマークを作製し、日本盲人会連合も親団体としてともに、内閣府に障害に関係するマークとしての登録を働きかけ、この度正式に登録が認められました。
具体的には、白杖を正面で頭上50センチくらいまで持ち上げたスタイルがこのサインです。
今後町中でもしもこのサインを出している視覚障害者を見かけられたら、「何か手伝いましょうか」と、是非積極的に声を掛けて下さるようお願い致します。
リーフレットはこちら(pdf形式ファイル)
ポスターはこちら(pdf形式ファイル)
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