公益社団法人   鳥取県視覚障害者福祉協会


最終更新:2024−03−13


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定款


   第1章 総則
 (名称)
 第1条 この法人は、公益社団法人鳥取県視覚障害者福祉協会と称する。
 (事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県米子市に置く。

   第2章 目的及び事業
 (目的)
 第3条 この法人は、視覚障害者の社会参加促進に関する事業として生活訓練、情報提供、移動支援等の各種事業を行い、広く視覚障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 (事業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 視覚障害者の社会参加を促進し、自立した社会生活が出来るように専門的相談、指導、訓練、講習などの支援を行う事業
 (2) 視覚障害者の情報技術及び情報機器の利活用を促進する事業
 (3) 視覚障害者の生活に寄与する各種情報提供に関する事業
 (4) 視覚障害者への補装具並びに日常生活用具の取り次ぎ、配送及び取り扱い方法の説明及び活用を支援する事業
 (5) 県民を対象とした視覚障害者への理解及び援助技術の啓発普及に関する事業
 (6) 視覚障害者がスポーツ活動を通じ、交流・研修を行う事業
 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は鳥取県において行うものとする。

   第3章 会員
 (法人の構成員)
 第5条 この法人は、会員をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (会員の資格の取得)
 第6条 この法人の会員になろうとする者は、鳥取県の区域内に居住するもので、身体障害者手帳を所持し、この法人の目的に賛同し会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 (経費の負担)
 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (任意退会)
 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除名)
 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2) 総会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡したとき。

   第4章 総会
 (構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第15条  会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
 (議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。
 (書面議決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 第1項の代理人を選任する場合、当該会員又はその代理人は、総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。 
 (議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

   第5章 役員
 (役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 10名以上20名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
4 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその業務を代行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (理事及び監事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (理事及び監事の解任) 
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 (役員の報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、職務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、規程に定める。

   第6章 理事会
 (構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の執行の監督
 (3)  会長及び副会長の選定及び解職
 (招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第7章  支部及び部会
 (支部)
第32条 この法人に、東部、中部及び西部の各支部を置く。
2 支部は、鳥取県の東部、中部及び西部の各地区を区域とする。
3 各支部に部長を置き、理事の中から選任する。
 (部会)
第33条 この法人に、部会を置く。
2 部会は別途定める部会規程で定める。
3 各部に部長を置き、理事の中から選任する。

    第8章 資産及び会計
 (基本財産)
第34条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
 (事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書 
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

   第9章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第10章 公告の方法
 (公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は市川正明とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。

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